第1条 この会は「(公財)盛岡市文化振興事業団芸術鑑賞友の会」(以下「友の会」という。)といいます。
第2条 友の会は、事務局を(公財)盛岡市文化振興事業団(以下「事業団」という。)内に置きます。
第3条 友の会は、市民の芸術・文化鑑賞機会の拡大と文化活動の振興を図ることを目的とします。
第4条 会員は、本会則に同意後、別表1に定める会員の種別に応じた年会費を納入した個人とします。
第5条 会員は、住所、氏名、電話番号等の届出事項に変更があった場合は、事務局へ連絡してください。
2 前項の報告がないために生じた会員の不利益または損害については、本会は責任を負いません。
3 友の会は、届け出により得た個人情報について、会のサービスの向上及びその提供のためにのみ利用することとし、第三者には提供いたしません。
第6条 会員の有効期限は、入会日から起算して1年を経過する日の前日(以下「有効期限日」という。)までとします。
第7条 会員は、会員種別を変更せずに、その資格を更新しようとするときは、概ね有効期限日の1か月前に通知される継続更新通知のあった日から有効期限日までに別表1の年会費を納入することにより、会員資格を更新できます。この場合、有効期限日の翌日を入会日とみなします。
第8条 会員種別は有効期限日前には変更できませんが、有効期限日後に別表1に定める会員種別に応じた年会費を納入することで、当該種別に変更することができます。
第9条 スタンダード会員には次の特典を付与します。
(1) 事業団が指定する公演などの入場料金の割引(割引額、適用枚数は各公演ごとに定める)
(2) 事業団が指定する展覧会への招待
(3) 事業団が発行する情報誌や事業団の催し物案内の定期配付
(4) 事業団が作成するメールマガジンの定期配信
(5) その他事業団が定める特典
2 ライト会員に対しては前項の(2)及び(3)を除いた特典を付与します。
第10条 会員は、申し出により、いつでも友の会を退会することができます。但し、納入済みの年会費については返還いたしません。
第11条 本規約を変更した場合には、事務局は速やかに変更の趣旨及び内容を会員へ通知します。
第12条 会則に定めのない事項については、事務局が別に定め、会員へ通知します。
この会則は、平成12年4月1日より施行する。
この会則は、平成26年2月1日より施行する。
この会則は、令和5年2月21日より施行する。
会員種別 | 年会費 | |
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スタンダード会員 | 2,000円 | |
ライト会員 | 1,000円 |